●長期優良住宅化リフォーム推進事業とは?
インスペクション(住宅診断)、性能の向上の為のリフォーム、及び適切な
メンテナンスによる住宅ストックの長寿命化を図る優良な取り組みに対して、
国が事業の実施に要する費用の一部について支援し、リフォーム市場の
拡大と、良質な中古住宅の流通を促進する目的で行われる事業です。
・・・難しくなってしまうので簡単に言いますと
「既存の戸建て住宅、共同住宅の性能をアップグレードし、長く使える様に
するリフォーム工事に補助金を出しますよ、みんな利用してね!」
という感じでしょうか。国としても新築ばかりでなく、既存の住宅を有効
活用させたいのと、空き家対策もあるのでしょう
●どんな工事ができるの?
それではこの長期優良住宅化リフォーム推進事業ではどんな工事が
できるのでしょうか。
【補助対象となる工事】
①特定性能向上工事
a)劣化対策
b)耐震性
c)維持管理、更新の容易性
d)省エネルギー対策
e)高齢者等対策(共同住宅のみ)
f)可変性(共同住宅のみ)
補助金を受けるには、この①特性性能向上工事が必ず含まれていなければ
ならず、この項目の工事に要する費用が過半である必要があります。
②その他性能向上工事
・インスペクション(住宅診断)で指摘された箇所の改修工事
・外壁、屋根の改修工事
・バリアフリー工事
・環境負荷の低い設備へ改修
・一定水準に達しないc~fの性能向上に係る工事
この②のその他性能向上工事は①の特定性能向上工事と合わせて行う事で
補助対象となりますが、①の工事費が上限となります。
例えば
①特定性能向上工事が100万円
②その他性能向上工事が200万円
の場合、②の工事費の対象となるのは100万円のみとなります。
加えて、インスペクション(住宅診断)費用、リフォーム履歴作成費用、
維持保全計画作成費用が対象となります。
【補助対象とならない工事】
・単なる設備交換
・内装工事
・増築工事
・意匠上の改修工事
→これらの工事は行っても補助対象工事にはなりません。
●どんな条件があるの?
1)リフォーム工事前にインスペクション(住宅診断)を行い工事後に
維持保全計画を作成すること。
2)上記の「①特定性能向上工事」のいずれかの性能向上に資する
リフォーム工事を行う事。
3)リフォーム工事後に少なくとも
・劣化対策
・耐震性(新耐震基準適合等)
の2つの基準を満たす事。
また、インスペクション(住宅診断)で劣化事象など不具合が指摘された
場合にはどちらの措置をとならければなりません。
1)リフォーム工事の内容に含める。
2)維持保全計画に補修時期又は点検時期を明記。
●補助率と補助限度額は?
1)補助率 対象工事要する費用の1/3
2)補助限度額 100万円/戸
(全ての評価項目をS基準とする場合は200万円/戸)
となっています。長い名前は判りにくいですが、既存住宅の検査を
行い、基準に合わせたリフォーム工事を行う事でこの補助金制度が
利用できます。
なお、この事業(補助金制度)の募集開始は平成26年度補正予算
成立後に公募開始の予定となっていますので、また公募が開始され
ましたらお知らせいたします。
それでは戸建住宅と集合住宅の過去の事例をご紹介しましょう。
【戸建住宅の場合】(木造2階建)
①特定性能向上工事(約200万円)
【劣化対策】
・床下通気口の設置
・防湿コンクリート設置
【耐震性】
・筋交い、構造用合板の設置
・金物の設置
②その他性能向上工事(約130万円)
・断熱材の設置
・サッシの取替
その他(4万円)
・インスペクション(住宅診断)、履歴作成等
補助額 約80万円
【共同住宅の場合】 RC造 5階建 20戸
①特定性能向上工事(約1,700万円)
・外壁の外断熱工事、開口部のペアガラス化工事
②その他性能向上工事(約1,400万円)
・給水設備の更新
その他(約100万円)
・インスペクション(住宅診断)、履歴作成等
補助額 約1,100万円
※工事はこれだけではありません。建物やご要望により異なります。
出典:国土交通省 長期優良住宅化リフォーム推進事業活用事例より
弊社では、戸建住宅、集合住宅、どちらの場合でも
この「長期優良住宅化リフォーム推進事業」を利用したリフォーム工事
が可能です。
この制度は全ての建物や工事に利用できるわけではありませんが、もし
利用可能であるならば、使用しないのは勿体ないですよね
インスペクションをできる弊社にお問い合わせくださいませ
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