6月4日に施行される長期優良住宅認定の申請について
5月上旬から申請がはじまります。
評価機関に申請を提出し、技術的審査を行い、適合証が発行されます
認定申請書、添付図書、適合証と写しをもって認定申請を所管行政庁に
して、認定通知書(副本)が発行されます
この手続きをしないとローン減税、登録免許税、固定資産税の優遇が受けれません
注意してください
※長期優良住宅認定とは、
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されます。この法律では、長期優良住宅の普及促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うことにより各種税金の優遇措置などが受けられます。長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する情報http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html(国土交通省)
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