2014年9月25日木曜日

10年を超える火災保険がなくなります。

東京の方で建築現場で放火が起こって話題になっています。通常だと工事保険で対応することになりますが、火災保険とは、お住まいになってからになります。
火事や台風、水漏れなどによる損害を保証する保険です。


日本は木造家屋が多いため、いざというときには火災の被害が大きく、失火者に全ての責任を負わせるのは難しいとの理由から、重大な過失がない限りは失火者に責任を問うことができないと「失火責任法」により定められています。つまり、もらい火(類焼)によって家が燃えてしまった場合でも、自分の家は自分の保険で再建しなくてはなりません。
かつての金融機関では、住宅が火災などによって滅失した場合でも住宅ローンの残金を回収できるように、火災保険の保険金請求権等に質権*を設定することが融資条件に加えられていました。
*質権とは、債権者が担保として債務者から預かり、返済のない場合には担保から優先して返済を受けられる担保物権。
しかし最近では、質権の設定が不要になり、火災保険の加入も任意となっているため、施主にとっては選択肢の自由度が高まった一方、施主自身でリスク管理をする必要性が高まりました。
火災保険料は保険金額と保険料率、保険期間、地域によって算出され、長期の火災保険料を一括で支払うケースでは、木造住宅で35年の保証期間の場合、約40万円~60万円の保険料が必要となります。
1年契約などの短期契約を結ぶ場合には、長期の火災保険料を一括で支払う場合に比べ、その都度の支払い額は数万円と少なくなります。しかし、「1年契約を35年続ける場合」と「35年契約の長期一括払いの場合」とでは、トータル金額で「1年契約を35年続ける場合」の方が、10万円以上負担が大きくなってしまうことが多いようです。初期の出費を抑えることを重視するのか、それともトータルの出費を少なくすることを重視するのかによっても判断が分かれるところです。
ただし現在、大手損害保険会社各社では、10年を超える火災保険の新規契約を2015年度にも停止する方針を固めております。自然災害が多くなったのが原因です。現在、最長36年の保険契約は、制度変更後(2015年10月頃の見込)の新規契約では最長10年となりますのでご注意ください。消費税がアップしたころで竣工した物件の際
どっちか得が考えた方がよさそうです。

また、火災保険は建物の評価額に対して保険金が支払われるため、15年後、20年後に新築当時と同じ金額の保険金は支払われません。
火災保険の保険金だけでは、再建築の資金をまかなえないことがあるため、再建築の資金を基準として保証する「価格協定付き火災保険」を採用したり、火災保険に加えて「家財保険」を追加しておくことも考えられます。
見落とされがちな火災保険ですが、保険会社から提案された保険の内容をそのまま鵜呑みにするのではなく、内容をきちんと確認し、万が一に備えましょう。

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