実際にあったお客様の「失敗例」や「トラブル」をお役立ち情報として発信しています。
お役立ち情報 [民法]
建築というと建築基準法という基本がありますが、民法に影響される場合があります。
建物の建築確認許可になっていてもダメな場合があります。
目隠しをしてほしい
隣の家に工事挨拶に行ったところ、隣地から1m空いていますか?空いていなければ
窓に目隠しをしてほしいと要求され、窓ガラスも透明はやめてほしいと言われた。
建物を削って1m以上離すかあるいは、牢屋みたいに格子を入れるか検討するのか
建築士が検討したが、なかなかうまく出来ず、お隣と建主、請負会社で話し合いをしてお互いの解決に至りました。
民法
235
とは・・・・
1 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
隣地から50センチ離れていない
設計要望で隣地境界からぎりぎりに計画をして話しがまとまった。
基礎工事をしていたら、隣地の方から接近しているので小さくしてほしいと言われた。
そして後日民法で有効50センチ必要ではないかと言われた。隣は50センチ以上離れているので隣の事を考えていないといわれて謝ったが、一時工事がストップしてしまい、損害賠償金として支払った。
民法
234
(境界線付近の建築の制限)
1 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
[解決策]
現在の近隣の付き合いがうまくいっているかどうか確認し合う
計画が万が一民法の規定に触れる場合、隣に方にご説明して合意書を交わす
あるいは、民法の規定に触れないように設計プランを考える
次回は
「外廻りに注意しよう!」をご紹介致します。
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